社会保障制度

遺族(補償)年金前払一時金について解説

「このページにはプロモーションが含まれています。」


遺族(補償)等給付には、労働者が業務上に起因する遺族補償給付(業務災害)または通勤による事故や病気で亡くなった場合は遺族給付(通勤災害)と遺族の生活を支えるための制度として、遺族(補償)等一時金の2種類が存在します。今回は、遺族(補償)年金前払一時金制度の特徴や活用方法について、詳しく解説します。


遺族(補償)年金前払一時金とは?

労働者が死亡した直後は、遺族にとって一時的な出費が必要なことが多いため、障害(補償)年金の制度と同様に、遺族(補償)年金等を受給権者(受給することとなった遺族)が、1回に限り、年金の前払いで受け取れる一時金制度があります。なお、この一時金は若年停止により年金の支給が停止されている受給権者についても、前払いを受けることができます。

支給額の選択
前払一時金の額は、給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分のなか
から、希望する額を選択が可能です。

請求手続き

原則として、遺族(補償)年金の請求と同時に、遺族(補償)年金前払一時金の請求を行います。ただし、遺族(補償)年金の請求と同時ではなくても、遺族(補償)年金の支給決定通知日の翌日より1年以内であれば請求ができます。

注意点

遺族(補償)等年金を受給することとなったご遺族が、一回に限り、年金の前払いを受けることができる制度ですが、一時金の支給を受けると、前払いした金額に達するまでの一定期間、遺族(補償)年金の支給が停止されます。

請求手続きは原則として遺族(補償)年金の請求と同時に行いますが、後からでも可能で、その場合は支給決定通知日の翌日から1年以内が期限です。※遺族(補償)等年金前払一時金の時効は、被災労働者が亡くなった日の翌日から2年です。


遺族(補償)一時金とは?

被災労働者の死亡当時、遺族(補償)等年金の受給資格を満たすご遺族がいない場合、一定の範囲内でその他の遺族に支給される一時金です。遺族(補償)等一時金に加え、社会復帰促進等事業として遺族特別支給金、遺族特別一時金が併せて支給されます。

次のいずれかの場合に該当する際に支給されます。
① 被災労働者の死亡の当時、遺族(補償)等年金を受ける遺族がいない場合
② 遺族(補償)等年金の受給権者が最後順位者まですべて失権したとき、受給権者であった遺族
の全員に対して支払われた年金の額および遺族(補償)等年金前払一時金の額の合計額が、給付基礎日額の1,000日分に満たない場合

支給額

  • 遺族(補償)年金受給資格者がいない場合
    → 給付基礎日額の1,000日分
  • すべての受給権者が権利を失った場合
    → 「給付基礎日額の1,000日分」から「すでに支給された年金および一時金の合計額」を差し引いた額

制度を利用する際のポイント

  • 受給資格者の順位
    配偶者を最優先とし、次に「生計を維持していた子や父母」、その後に「その他の親族」へと順番が定められています。(1)配偶者(2)労働者の死亡当時、その労働者の収入で生計を維持していた子、父母、孫、祖父母(3)(2)以外の子、父母、孫、祖父母(4)兄弟姉妹
  • 請求手続きと時効
    遺族(補償)一時金の請求は所轄の労働基準監督署で行い、請求権は被災労働者の死亡日の翌日から5年で時効となります。

まとめ

労働者の突然の死は、遺族にとって心の負担だけでなく経済的な負担も大きなものです。これらの制度を活用することで、短期的な出費に対応したり、生活の安定を図ることができます。
制度の利用にあたっては、希望額の選択や手続きの期限に注意し、必要に応じて専門家に相談することをお勧めします。

この記事は役に立ちましたか?

参考になりましたら、下のボタンで教えてください。

関連記事

新着記事
会員限定
おすすめ
PAGE TOP
ログイン 会員登録
会員登録
Verified by MonsterInsights