自営業者や無職の人も含めて原則、国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方は公的年金国民年金に強制加入の対象となっています。この国民皆保険制度は、職業等によって「自営業者、学生の第1号被保険者」、「会社員の第2号被保険者」、「第2号被保険者の被扶養者にあたる第3号被保険者」に分類されます。※イラストの□枠にあたる下部年金の給付は1階部分の国民年金(基礎年金)を土台に2階部分・3階部分の厚みによって受取額が変わってきます。出所:厚生労働省ホームページ「年金制度の仕組み」被保険者の種類第1号被保険者第1号被保険者となるのは、日本国内に住所を有する20歳以上
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