労働中や通勤中のケガや病気で、治療後も体に障害が残った場合、労災保険から支給される「障害(補償)給付」。これには「障害(補償)年金」や「障害(補償)一時金」など複数の種類があります。本記事では、それぞれの内容や支給要件、手続きについて分かりやすく解説します。1. 障害(補償)給付の概要障害(補償)給付は、労働や通勤中のケガや病気が治療を終えた後も一定の障害が残った場合に支給されます。この給付には以下の種類があります:障害(補償)年金:重度の障害(障害等級第1級~第7級)に対して毎年支給。障害(補償)一時金:比較的軽度の障害(障害等級第8級~第14級)に対して一度限り
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