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2024年秋に施行 フリーランス保護法

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報酬減額や返品禁止へ

ついに令和6年秋、フリーランス保護へ報酬減額や返品禁止、1カ月以上の取引で発注者に規制が施行されます。

公正取引委員会は2024年秋に施行予定のフリーランス保護法を巡り、「1カ月以上」の取引契約を対象に業務の発注者側「委託者」を規制する方向が強まった。

フリーランス保護法は、令和5年4月に成立しており、令和6年秋から規制が始まる。

具体的には、1カ月以上を継続して契約期間がある取引において、発注者(委託者)が相場より著しく低い報酬を設定するといったフリーランスへの買いたたき行為などを禁止。違反した発注者には指導や勧告をし、悪質な場合は50万円以下の罰金が課される。

相場より著しく低い報酬を設定とピンとこないが、法的根拠として、最低賃金法とクラウドソーシング適正取引ガイドラインが目安になってくると思われる。

東京都を例にすると、1時間あたり最低賃金が1,113円の場合、8時間労働で1日8,904円、20日間の契約で178,080円以上の契約報酬が必要です。

義務項目具体的な内容
①書面等による取引条件の明示
業務委託をした場合の、書面等による「委託する業務の内容」「報酬の額」「支払期
日」等の取引条件を明示すること

②報酬支払期日の設定
期日内の支払発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内の報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと

③禁止事項
フリーランスに対し、継続的業務委託をした場合に法律に定める行為は禁止となる。
・発注した物品等を受け取らない行為、
・発注時に決めた報酬額を後で減額する行為
・発注した物品等を受け取った後に返品する行為
と」などが禁止されます。

④募集情報の的確表示
広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、
•虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならないこと
•内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと

⑤育児介護等と業務の
両立に対する配慮として、継続的業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならない

⑥ハラスメント対策に係る体制整備
フリーランスに対するハラスメント行為に関する相談対応のための体制整備などの措
置を講じること

⑦中途解除等の事前予告継続的業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、原則として30日前までに予告しなければならないこ

就業形態の多様化を受け、フリーランス、業務委託事業主が安心して働ける環境整備が進むことになるだろう。

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