社会保障制度

労災保険の障害(補償)年金

「このページにはプロモーションが含まれています。」

障害(補償)年金前払一時金

障害(補償)年金前払一時金とは?

事故や病気で障害が残った方が社会復帰を目指す際、まとまった資金が必要になるケースがあります。そんな時に利用できるのが、「障害(補償)年金前払一時金」です。これは、受け取る予定の障害(補償)年金の一部を希望に応じて一時金として前払いしてもらえる制度です。利用できるのは一度限りですが、計画的に活用すれば、生活の立て直しや社会復帰への一歩を後押しします。

障害(補償)年金差額一時金について

障害(補償)年金を受け取っている方が亡くなった場合、受給済みの年金や前払一時金の合計が、障害等級ごとの給付基礎日額に基づく所定額に達していない場合があります。この差額を補填するため、「障害(補償)年金差額一時金」が遺族に支給されます。


障害(補償)年金と介護(補償)給付の併給

障害等級が1級または2級に該当する場合、障害(補償)年金に加えて「介護(補償)給付」を併せて受け取ることができます。重度の障害を負った方への支援が手厚くなる仕組みです。


制度を上手に活用して、生活の再構築に役立てましょう。詳細や申請方法については、専門家に相談するのもおすすめです!

O障害の残った労働者が社会復帰するには、一時的にまとまったお金が必要なことが多いため、本人の希望により1回に限り、一定の範囲で障害(補償)年金を一時金として前払いを受けることができます。これを「障害(補償)年金前払一時金」といいます。

障害
等級
支給額
第1級給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分、1,200日分または1,340日分
第2級給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分または1,190日分
第3級給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分または1,050日分
第4級給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分または920日分
第5級給付基礎日額の200日分、400日分、600日分または790日分
第6級給付基礎日額の200日分、400日分、600日分または670日分
第7級給付基礎日額の200日分、400日分、または560日分

障害(補償)年金差額一時金

障害(補償)年金の受給者が死亡した際に、すでに受給した年金および障害(補償)年金前払一時金の合計額が、次の表の障害等級別給付額に満たない場合には、差額が「障害(補償)年金差額一時金」として一定の遺族に支給されます。

【障害等級別給付額】
障害等級給付額
第1級給付基礎日額の1,340日分
第2級給付基礎日額の1,190日分
第3級給付基礎日額の1,050日分
第4級給付基礎日額の920日分
第5級給付基礎日額の790日分
第6級給付基礎日額の670日分
第7級給付基礎日額の560日分

保険給付の併給

障害等級が1級または2級のとき、障害(補償)年金と「介護(補償)給付」は併給が可能です。障害等級が1級または2級に該当する場合、障害(補償)年金に加えて「介護(補償)給付」を併せて受け取ることができます。重度の障害を負った方への支援が手厚くなる仕組みです。

この記事は役に立ちましたか?

参考になりましたら、下のボタンで教えてください。

関連記事

新着記事
会員限定
おすすめ
PAGE TOP
ログイン 会員登録
会員登録
目次
Verified by MonsterInsights