保険証

社会保険の移動変更手続きについて

年間130万を超える役員報酬が発生しておりますが、社会保険料未払いであり、源泉徴収も保留のままです。そのような場合、実際に支払いが開始するまでは社会保険の移動や変更はしなくても大丈夫でしょうか?実際に支払いが開始した日から、5日以内に異動手続きをすれば問題ないのでしょうか?

年間130万を超える役員報酬が発生しておりますが、社会保険料未払いであり、源泉徴収も保留のままです。そのような場合、実際に支払いが開始するまでは社会保険の移動や変更はしなくても大丈夫でしょうか?実際に支払いが開始した日から、5日以内に異動手続きをすれば問題ないのでしょうか?
FP先生

結論から申し上げると、支払った、支払わないに関わらず、役員報酬の未払い金額も収入(給料)になるため、申請と保険料の支払いが必要と考えます。

仮に実務上、役員報酬を未払いで処理されている場合、給料の扱い「未払費用(=損金)」となり、社会保険の手続きが必要です。報酬を支払っていなくとも、会計上は損金と処理されるので、給料を支払っているという形になってしまっています。

厄介なのが、役員報酬は、社員とは異なり、報酬額をコロコロ変えることができないという点にあります。

役員報酬の額そのものを期中に変更(減額)することができず、役員報酬は年1回、期首から2ヵ月以内にしか変更できないこと。

そして、役員会等で決まった報酬額(定額)を支払わなければならない。

次の決算時期まで、資金繰りが悪くとも、役員報酬は未払費用(=損金)として処理することになります。

詳しくは、所轄の社会保険事務所にご相談いただけると幸いです。

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