妻は無職で私の扶養で会社の社会保険を継続使用していたのですが、妻が法人を設立し(従業員一人)、最初の数年は無給でいたので特に健康保険の申請はしていませんでした。
今年から役員報酬として給与に伴い、扶養を外し保険の適用を変更しないといけないと思っております。まだ、どこにも申告も申請もしておりません。どのような手続きをしたら良いのか教えていただければと思います。会社しても無報酬の場合は、社会保険料等の徴収ができないので、被保険者にあたらないという解釈で問題はありません。
奥様の役員報酬が今後、年収130万円を超える見込みとなったのであれば、相談者(ご主人)の勤務している会社に、扶養を外すための手続き「健康保険の被扶養者(異動)届・国民年金の第3号被保険者関係届」の提出が必要となります。
手続としては、異動(130万円を超えた日など事実発生・社会保険に加入した日)があった日から5日以内に被保険者(この場合は夫)が事業主を経由して提出することになります。
妻が会社の役員となったときの扶養
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