遺族(補償)給付
遺族(補償)給付について知ろう
「遺族(補償)給付」は、労働者が業務上や通勤中に発生したケガや病気によって死亡した場合に、遺族に対して支給される制度です。この給付は、ています。
給付は、労働者とその家族の生活を守るための重要な仕組みとして位置づけられ、原則として年金の支給となりますが、遺族(補償)年金の受給資格を満たす遺族がいないときは、一時金の支給となります。また、年金の前払いとして「遺族(補償)年金前払一時金」の制度があります。
遺族(補償)給付の種類
1. 年金として支給される場合
通常、遺族(補償)給付は年金形式で支給されます。この年金を「遺族(補償)年金」と呼び、一定の条件を満たした遺族が受給対象となります。
2. 一時金として支給される場合
受給資格者がいない場合や、特定の事情がある場合には、一時金が支給されます。
3. 年金前払い一時金
「遺族(補償)年金前払一時金」という制度を利用すれば、年金を一部前払いで受け取ることも可能です。
遺族(補償)年金について詳しく解説
受給資格者
遺族(補償)年金を受け取れるのは、労働者の死亡時にその収入で生計を維持していた次の家族です。
- 配偶者(婚姻届を出していないが事実婚関係にある者も含む)
- 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
なお、配偶者以外の遺族が受給するには、次の年齢要件を満たす必要があります。
年齢要件(労働者の死亡当時に一定の年齢であること)
- 夫、父母、祖父母:55歳以上
- 子、孫:18歳未満(または18歳になる年度末まで)
- 兄弟姉妹:18歳未満または55歳以上
障害要件(労働者の死亡当時に一定の障害状態であること)
障害等級5級以上の身体障害、またはこれと同程度の労働制限を受けていること。
【年齢要件】 | |
---|---|
夫※、父母、 祖父母 | 55歳以上 |
子、孫 | 18歳になる日以後の最初の3月31日までの間にある人 |
兄弟姉妹 | 55歳以上 または18歳になる日以後の最初の3月31日までの間にある人 |
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者も含まれます。 |
【障害要件】 |
---|
障害等級5級以上の身体障害もしくはこれと同程度に労働が制限される状態であること |
受給順位
遺族(補償)年金は、すべての遺族が受け取れるわけではなく、以下の優先順位に従い、最上位者が受給者となり、遺族(補償)年金を受給します。受給権者の順位は次のとおりです。ます。
- 配偶者(妻は無条件、夫は60歳以上または一定の障害がある場合)
- 子(18歳未満または一定の障害がある場合)
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
若年停止と転給
55歳以上60歳未満の夫などは「若年停止」の対象となり、60歳までは年金の支給が停止されます。受給者が死亡や条件変更により受給権を失った場合は、次順位の遺族が受給者となる「転給」が行われます。
【受給資格者の順位】 | |||||
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順位 | 受給 資格者 | 生計 維持 | 年齢・障害 | ||
1 | 配偶者 | 妻 | 死亡労働者の収入によって生計を維持していた | ― | |
夫 | 60歳以上 | または一定の 障害状態 | |||
2 | 子 | 18歳になる日以後の最初の3月31日までの間にある人 | または一定の 障害状態 | ||
3 | 父母 | 60歳以上 | または一定の 障害状態 | ||
4 | 孫 | 18歳になる日以後の最初の3月31日までの間にある人 | または一定の 障害状態 | ||
5 | 祖父母 | 60歳以上 | または一定の 障害状態 | ||
6 | 兄弟姉妹 | 18歳になる日以後の最初の3月31日までの間にある人もしくは60歳以上 | または一定の 障害状態 | ||
7 | 夫 | 55歳以上60歳未満 (若年停止の措置あり) | |||
8 | 父母 | ||||
9 | 祖父母 | ||||
10 | 兄弟姉妹 | ||||
若年停止の措置 上記7から10の遺族は、受給権者となっても、60歳になるまでは年金の支給は停止され、これを「若年停止」といなる。遺族の順位は、労働者の死亡当時で判断するため、上記7から10の遺族がその後60歳になっても、順位が繰り上がることはありません。最先順位者が、死亡、結婚、18歳になる日以後の最初の3月31日が経過した、障害状態ではなくなった、などにより受給権を失うと、その次の順位者が受給権者となります。これを「転給」といいます。最先順位者が2人以上いるときは、その全員がそれぞれ受給権者となります。 |
支給額
遺族(補償)年金の額は、遺族の人数(受給権者およびその受給権者と生計を同じくしている受給資格者の合計数)によって異なります。受給権者が複数いるときは、その人数で除して得た額が、それぞれの受給額となります。
遺族の数 | 支給額 |
---|---|
1人 | 給付基礎日額の153日分(妻の場合175日分) |
2人 | 給付基礎日額の201日分 |
3人 | 給付基礎日額の223日分 |
4人以上 | 給付基礎日額の245日分 |
複数の受給権者がいる場合は、人数で均等に分配されます。
請求手続き
所轄労働基準監督署長に、請求書を提出します。
支給方法
遺族(補償)年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の6回に分けて支払われます。
請求権の時効
遺族(補償)年金の請求権は、被災労働者が死亡した翌日から5年間で時効となります。
遺族(補償)給付は、遺族の生活を支える大切な制度です。受給条件や手続きは複雑ですが、適切に利用することで、大切な家族を失った後の生活を少しでも安定させる助けとなるでしょう。