結論から申し上げると、個人事業主で家族1人を雇う場合、原則として雇用保険の加入は必要ありません。

家族従業員は雇用保険の加入は必要?

個人事業主で家族1人を雇う場合、雇用保険の加入は必要なのでしょうか。

結論から申し上げると、個人事業主で家族1人を雇う場合、原則として雇用保険の加入は必要ありません。

掘り下げて説明しますと、通常、事業主と世帯が一緒の家族従事者など、労働基準法上の労働者に該当しない者しないので、雇用保険の被保険者にならないのです。

原則という文言がつくと例外もあります。

事業主と同居する親族であっても、以下の条件を全て満たす場合は雇用保険に加入ができます。

1.業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
2.就業の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。
特に、・始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等 ・賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期等について、就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること。
3.事業主と利益を一にする地位(取締役等)にないこと。

加入させたい時は、手続きの際に雇用の実態が確認できる書類等を提出していただく場合があります。要件に該当するか迷う場合の際には、お近くのハローワークにご相談いただけると幸いです。

相談者/ 内容もわかりやすく理解が出来ました。 迅速なご対応を頂きありがとうございました。

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