年金相談

年金受給権の消滅に伴う過払金の返還請求について

年金受給権の消滅に伴う過払金の返還について」という書類が届いています。
質問者様: この方は一人住まいで一人で亡くなっていました。おおよそ亡くなった日は2/10ごろ 警察から連絡があったのが2/16 遺体引き取りが土日を挟んだため2/20 届出は2/22です。経緯はこのような感じです。それで過払い金で239968円の請求がきています。払うべき内容ですか? 基本2月支給の年金は前の12月と1月分と聞いています。ちなみに地方共済年金になります。

ファイナンシャルプランナーですので、法律の取扱禁止に該当しない一般的な説明に留めてお話をさせていただきますことを予めご了承ください。 通常、年金受給権者が死亡した場合、死亡した日の属する月分まで支給されます。 年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。 その一方、死亡届の提出時期がずれ込むと、死亡の確認ができるまで公的年金が支給され続けます。 「過払い金の返還」が届いたということは、もらう権利のない年金を「過払い年金」といいます。 受け取った年金が、不当利得である場合は、返納する可能性がありますが、遺族がすでに相続放棄が完了しているということであれば、返納義務はない可能性があります。 相続放棄をされている場合は、地方共済年金にその旨をお伝えしていただければと思います。

10:00午前

質問者/一般論はわかります。相続放棄はしていません。 この場合は、今年2月15日の支給日前に亡くなって(亡くなったとがわかったのが支給日後の2/16で、検死と状況から亡くなったのが2/10ごろ)いますが、2月に支給された令和4年12月分と令和5年1月分のうち1月分は過払いだから返せとなっていますが、これが普通ですか?

10:14午前

回答/通常、過払いの返納は通常の負債と同様に相続の対象ですので、返還請求に係る事務処理は普通にあります。

10:28午前

質問者/わかりました。ありがとうございます。