年金相談

事実婚でも遺族年金は請求できますか

事実婚の遺族年金についての相談は可能でしょうか。 範囲が広すぎで、どの専門家が対応していいのか判断がつきません。

事実婚の場合による遺族年金の請求について、インターネット等で調べてみましたが、条件が合うのか合わないのか、わかりません。 事実婚が認められる条件について証明する書類等が揃わずに、請求するのは不可能なのではないかと半分諦めているところです。 理由があって住民票は別々ですし、生活費は手渡しでした。 亡くなった彼とのインターネット上のツールで、金銭のやり取りは残っていますが、それだけでは彼が生活費の面倒をみてくれていたと言う証明になるのでしょうか。 細かい条件はいくつか手元にありますが、遺族年金の請求に有効なのかどうなのかわからないという状態です。 このような乱文で申し訳ありません。可能性が少しでもあれば、請求したいと思っていますので、お忙しいところ誠に恐縮ですがご連絡いただければ幸いです。

2023年09月29日弁護士ではないので、なんとも言えませが・・・。 一般的に、遺族年金をもらえる配偶者になるには、死亡した人との生計維持関係が認めてもらう必要があります。 内縁の妻の場合は証明するための準備に苦労するのは薄々感じられていることと思います。 「社会通念上、夫婦としての共同生活を営んでいた」と認められる状況を証明するのは、簡単ではないと思います。 単に一緒に暮らしていたから!という理由だけでは認められず、事実婚を証明する書類や、第三者による証明が必要です。 具体的には、健康保険の扶養であることを証明する健康保険被保険者証、税法上の扶養であることを証明する源泉徴収票、給料明細書に家族手当や扶養手当が支給されていること。 生命保険の証書等で事実婚を証明する。 社会的に婚姻関係であるような状況証拠が必要なので、共同の銀行口座や請求書、結婚式の写真、第3者の証言、書類などが役立つ場合があります。 費用は掛かると思いますが、弁護士さんに事実婚の証拠を評価してもらい、どのように進めるべきかをアドバイスしてもらうと良いと思います。

ご参考になれば幸いです。

10:36午前

相談者/お忙しいところわざわざご連絡ありがとうございました。