保険証

社会保険料の減額申請できますか?

こんにちは お尋ねしたいのですが、厚生年金の控除金額の対象となる給与の額ですが、試用期間などに、大幅に減額するということは可能でしょうか。例えば給与の本来の額面は50万なのに、その時期だけ15万にするということはできますか?

合意のもとで、給与の本来の額面が50万円で、試用期間だけ15万円にすることは可能です。

ただ、50万→15万円の引き下げが双方の合意のもとでも、大幅な減額は、合理的な額とは認められない可能性が高いです。合理的な範囲を超えて大幅に減額することは、労働基準法や税法の規定に違反する可能性があるので、要注意です。

なお、試用期間終了後に標準報酬月額が元の50万円に戻る場合は、「被保険者報酬月額変更届」が必要です。

「被保険者報酬月額変更届」は、試用期間終了後の標準報酬月額を決定した月の翌月末までに提出する必要があります。提出が遅れると、その月の給与から追徴課税される可能性があります。

質問に対する回答は以上となります。

10:48午前

相談者/ ご回答ありがとうございました。ちょっと表現の仕方が良くなかったかもしれません。この間、支給額は50万です。思うに、厚生年金や社会保険料等を減額したくて、書類上15万ということにしていたようなのですが、その上で、ご回答の内容となりますでしょうか。

12:05午後

3ヶ月の平均が2等級以上差が生じれば、随時改定はできますが、保険料の減額するために安易に給料を引き下げることは避けたほうがよろしいと考えます。

12:33午後

相談者/すみません、私の年金記録がそうなっているという話です。曖昧な表現で申し訳ありませんでした。再度確認してみます。ご丁寧にありがとうございました。

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