メインのパートは年収110万程度、社会保険は夫の扶養に入っています。 それとは別にタイミーで日雇いのアルバイトをしています。 メインのパート先から12月に給与を受けとると年収が合計で130超えてしまいます。扶養から外れてしまいますか?
年間130万円を超える見通しになると、社会保険の扶養からは外れることになります。
実際には、月収10万8333円を超えると130万円超えると判断されるなので、月収を目安に考えていただければと思います。
季節要因による多忙時期で残業代がつくのであればカウントされませんが、メインパートとタイミーの月収が超えないよう調整していただければと考えます。
12月については、一時的な要因であれば問題はありませんが、オーバーした月含めた3ヶ月平均での収入が限度額以上や2カ月連続して、10万8333円を超えると外れる可能性がありますのでご注意ください。
令和5年10月から開始している「130万円の壁」への対応として、人手不足による労働時間延長が一時的なものであると、事業主の証明書を添付があれば、引き続き扶養に入り続けることが可能となります。