保険証

社会保険料の負担を軽くしたい

現在59歳精神的な疾患により精神障害者保健福祉手帳を持っていて障害年金をもらっています 国民健康保険と国民年金を払っています 会社役員で役員報酬600万円受給のため 国民健康保険が高いので 法人の健康保険に加入したいと思うのです 法人と半分の負担で安くなるので しかし 法人の健康保険厚生年金に加入すると 障害者福祉手帳と障害年金がもらえなくなるのでしょうか

会社役員で国民保険に加入という状況から、 年金事務所には、非常勤の役員として認識させていいるのだろうとお察しいたします。

非常勤の判断基準一例 としお伝えすると…。

・常勤でない
・直接、経営に携わっていない。
・コンサル的な立ち位置で定期的に関与していない
・状業員に対して業務指示や連絡するなどの実務に参加はしていない

仮に、法人の役員として社会保険に加入させた場合、本来加入しなければならない時期にさかのぼって加入するよう指示されることがあります。 そうなると相当多額の社会保険料を支払う必要が生じる可能性があると思われので、保険料の負担軽減のために変更となるとお勧めはできません。

相談者様と会社との関係性や65歳まで役員として雇用の見込みがあり、会社側の負担に理解を示していれば、 社会保険に加入することで、基礎年金部分と厚生年金部分を組み合わせて受給できるようになります。

通常、障害年金は、社会保険に加入しても、受給額の減額や障害者福祉手帳の返還はございません。(20歳前障害の場合は除く) ただし、障害年金を受給している方は、国民年金の保険料は免除となっています。

社会保険に加入すると、本人負担分の社会保険料(健康保険・厚生年金)は給与から天引きされます。 一時的にも社会保険料が天引きされて手取りが減りますが、65歳以降は障害基礎年金+障害厚生(共済)年金の受取が可能なので心配はございません。

別の会社で健康保険に加入した場合、健康保険や厚生年金保険は、事業所ごとに適用範囲が異なります。 そのため、所属している会社の別会社で社会保険に加入した場合、適用範囲が異なることにより、給付を受けられない可能性があることに注意が必要です。

役員報酬という特性から、会社の顧問先である社会保険労務士にご確認が必要と思われます。 なお、個別具体的な計算等は年金事務局にお尋ねください。