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配偶者の健康保険から外れて、会社の健康保険に加入しなくてはならないのでしょうか?

主婦です。 社会保険(健康保険)について質問があります。 現在、配偶者が加入している健康保険を使用しています。保険証には、家族(被扶養者)と書いてあります。 6月からアルバイトで入社しました。入社の際に会社と相談し、新しい仕組みで「週20時間・月収8万8000円以上だと社会保険に入らなくてはならなくなるから」と言われたので、週19時間で契約しました。 ですが、入社のタイミングがちょうど繁忙期と重なったため、 7月、8月、9月と、 「週20時間・月収8万8000円以上」に達してしまいました。 この場合、配偶者の健康保険から外れて、会社の健康保険に加入しなくてはならないのでしょうか? その際に、手続きをするために、自分で役所におもむく必要があるでしょうか? 教えていただけると、助かります。

雇用契約書等で月額賃金8万8,000円を超えることが決定した時点で社会保険に加入する義務が生じます。
そのため、繁忙期のため残業代など一時的な要因で88,000円を超えてた場合は当たらないと考えられます。

一時的な要因で賃金が増える項目/時間外労働手当、休日出勤手当、深夜労働手当、精勤手当、皆勤手当などです。

厚生年金保険や健康保険の加入要件の1つとして、1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、常時雇用者の4分の3以上であることが挙げられますが、残業というのは、雇用契約書で交わした所定労働時間(19時間)を超える労働時間であり、維持的な要因で増えた賃金であれば、加入要件を満たさないと考えられますので、手続きの必要はないと思われます。

ただし、一時的な要因で賃金が増える項目以外の基本賃金で88,000円となると、社会保険の適用条件に該当する可能性があります。

8:58午前

一般的に社会保険といわれるものは5つが含まれています。

  • 健康保険
  • 厚生年金保険
  • 介護保険
  • 雇用保険
  • 労災保険

9:03午前

質問者/ご回答ありがとうございます。 重ねて質問させていただきます。 >>一時的な要因で増えた賃金であれば、加入要件を満たさないと考えられますので、手続きの必要はないと思われます。 とありますが、Webで調べていると、 「契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、なお引き続くと見込まれる場合には、3ヶ月目から保険加入とします。」 という記述にも行き当たります。 上記に自分があてはまるのか、あてはまるとすれば、それは健康保険についてなのか、雇用保険についてなのか、どの社会保険についてなのか、知りたく思います。 とくに気がかりなのが健康保険で、自分の保険証が変わる必要があるのか、その手続きをしなくてはならないのか、についてです。 またそこには、 「時間に融通が利く雇用方法なら、週の労働時間を20時間以下にし、月額賃金が8.8万円を超えないように調整すれば社会保険への加入は不要となります。」 とも記載されていました。 10月以降に、こうした対応をすべきなのかが分からず困っております。 というのも、会社はどうやら引き続き、忙しいらしく、「可能であれば、もっと残業して欲しい」と思っている節があります。今以上に勤務をしてかまわないのか、頼まれても断る必要があるのか、が知りたいです。 よろしくお願いいたします。

10:48午前

回答/分かりやすく示すと、週20時間が雇用保険、週30時間が社会保険です。

繁忙期など一時的に週20時間以上働くことがあっても、契約上の週所定労働時間が20時間に満たない場合は雇用保険に加入することができません。

判定の基準は、労働契約や就業規則の中で会社が定めた就労時間(所定労働時間)が元になっています。

社会保険についても同様で、実際の労働時間が20時間を超えたり超えなかったりする場合があっても、社会保険の加入条件を満たすかどうかの判断基準となるのは、あくまで就業規則や雇用契約書で定められた所定労働時間です。

パートタイマーの就業規則を確認しておくとよいでしょう。

人不足のため残業が日常化する恐れはあります。

長く働くのであれば、倒れた時の補償して雇用保険はつけておきたいところです。

扶養の範囲であれば、正社員の8割以下に勤務時間または出勤日数を抑えた働き方がよろしいのではと思います。

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