障害年金を受給したいのですが

障害年金を受給するための手続きは?

障害年金を受給したいのですが

障害年金受給するには「3つの受給要件すべて満たす」ことが条件となります。

1.障害年金を受給するための具体的な手順や要件は所轄の事務局によって異なるため割愛させていただきます。初診日要件と資格の確認: 障害年金を受給するためには、一般的に身体的または精神的な障害があることを証明するために医師による『初診日の証明書』が必要です。

2.保険納付の原則要件として、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月まで保険料を納付していること。   被保険者期間の3分の2以上保険料納付期間+免除期間を合算で満たしていること。

※詳しくは、所轄の社会保険事務所でご確認ください。

3.障害認定日要件

初診日から起算して1年6カ月が経過している。又は治療をしても効果が期待できない状態と確定した日が必要です。

上記の3つ条件を満たした場合障害基礎年金の受給が受けられます。そのうえで下記の流れに進みます。

  1. 申請書の提出: 社会保障機関から提供された申請書に必要事項を記入し、必要な書類を添付して申請書を提出します。申請手続きの際に、医師の診断書や証明書、治療記録などを提供します。
  2. 審査と評価: 提出された申請書と証拠をもとに、社会保障機関は障害の程度を審査し、評価します。精神科医などの医療専門家の意見も含まれることがあります。
  3. 承認または拒否: 審査の結果、障害年金が承認されるか拒否されるかが決定されます。承認された場合、支給額や支給期間についても情報が提供されます。
  4. 支給開始: 障害年金が承認されると、支給が開始されます。

質問者/ありがとうございます。自分でできる気がしないのですが、社労士さんを見つけるにはどうしたらいいですか?

回答/全国社会保険労務士会連合会のホームページから社会保険労務士を探すことはできます。 ただ、依頼するには、着手金や成功報酬料が発生いたします。

相場として、着手金は1~3万円程、成功報酬は「年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額」もしくは「遡及された場合は遡及分も含めた初回入金額の10~20%」のうちどちらか高いほうを報酬して支払うことになります。