平成元年からの国保の未納があり、生活が苦しくて最初は5000円づつ払っていました。 7~8年前から7000円づつ払うようになり、去年役場から相談したいと連絡があり15000円づつ払うように話し合いました。 きちんと払っていたのですが、主人の口座に100万円くらい入っていたので国保未納の284871円が差し押さえされました。 主人は5年ほど前に脳梗塞になり半身麻痺で仕事を辞め障害者年金を受け取ってます。 二人で30万円くらいあります。 障害者年金の判定が来年1月に出て、もしランクが下がれば今より8万円下がるので、それが不安で少しお金をためていました。 通帳の10万円くらいは10月に車検をする費用も入っていました。 国保未納分はしょうがないと思っていますが、私の口座に100万円くらいあります。主人と私の口座の残高から滞納金の分も差し押さえがあるのでしょうか?

国民健康保険料の滞納で差押えにどう向き合えばいいでしょうか。

平成元年からの国保の未納があり、生活が苦しくて最初は5000円づつ払っていました。 7~8年前から7000円づつ払うようになり、去年役場から相談したいと連絡があり15000円づつ払うように話し合いました。 きちんと払っていたのですが、主人の口座に100万円くらい入っていたので国保未納の284871円が差し押さえされました。 主人は5年ほど前に脳梗塞になり半身麻痺で仕事を辞め障害者年金を受け取ってます。 二人で30万円くらいあります。 障害者年金の判定が来年1月に出て、もしランクが下がれば今より8万円下がるので、それが不安で少しお金をためていました。 通帳の10万円くらいは10月に車検をする費用も入っていました。 国保未納分はしょうがないと思っていますが、私の口座に100万円くらいあります。主人と私の口座の残高から滞納金の分も差し押さえがあるのでしょうか?

国民健康保険料を分割で納めていたのにも関わらず、ご主人の口座が差押えられる理由は2つ考えられます。

  1. 分割納付の約束した納付期限までに納付できなかった場合
  2. 分割納付の約束を守っていたとしても、滞納額が一定基準を超えていた

1.分割納付の約束した場合、納付期限を過ぎると、通達なしで、預貯金が差し押さえられる可能性があります。支払いについては厳しい対応に出てくる場合もあるので、期日厳守が必須です。

2.役場が15,000円に変更を求めてきたことから、滞納額が一定基準を超えていた場合が考えられます。国民健康保険料の滞納処分は、次の基準を満たす場合に行われます。

  • 納期限から1年6か月以上滞納していること
  • 滞納額が所得の10%以上であること

納付を滞らせないように、できるだけ早めに納付するよう考えていただければと思います。

納付義務者がご主人の場合、妻の口座を差押えられるようなことはないでしょう。

役所の督促は厳しいので支払いの優先順位を上げて考えていただけたらと思います。

滞納が続く場合、家計の収支バランスが崩れている場合もありますので、一度専門家の元に出向いて、家計診断やアドバイスを受けることをお勧めします。

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