同居していない弟(独身)62歳が死亡しました。加入している厚生年金を葬儀費用に使いたいのですが、無理でしょうか。

未払いの年金を葬儀費用


同居していない弟(独身)62歳が死亡しました。加入している厚生年金を葬儀費用に使いたいのですが、無理でしょうか。

年金を受給していた方が亡くなると、「受給権者死亡届け」を年金事務所に提出することが必要です。 死亡時に生計を同じくしていた親族が受け取れますが、別世帯の場合は、生計同一関係に関する申立書を提出すれば受け取り可能です。 死亡者の年金証書、住民票徐票か戸籍抄本の提出も必要です。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20140731-01.html

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