今年退職し、個人事業主として働いています。 現在、旦那の扶養に入っており月の収入は10万ほどです。 扶養の申請の際は、業務委託契約書と見込みで申請しました。 個人事業主だと103万の壁もなく税金では扶養から外れるとネットで見ましたが、健康保険や年金はどうなるのか知りたいです。
一般的に103万は所得税がかからない金額というお話です。超えても、旦那様の会社にいる従業員数によって異なりますが、従業員100人以下の会社であれば、130万円未満の範囲であれば扶養内でおさると思われます。
契約書の収入は、事業売上の目安であり、経費を低く見積もっていることが多く、実際の収入とは乖離してしまう場合がよくあります。経費計上すると、初年度の年収は低くなる傾向にあるので、月3万円以内で申請なら、扶養範囲(保険・年金の影響を受けない)のではと考えます。
申請済みであるため、審査の結果を待つしかないのですが、協会けんぽ であれば影響は少ないような気がします。 協会けんぽの審査では 自営業者の収入額は、当該事業遂行のための必要経費を控除した額が基準です。
「収入」ー「当該事業遂行のための必要経費を控除した額」<130万以内が条件枠>
なお、健康保険組合では→ 各健康保険組合が定めた基準によって協会けんぽとは若干ことなります。個人事業を容認しない場合もありますので、組合に確認が必要です。
最後になりますが、会社員と個人事業主では、税金の認識がことなるので、簿記3級の勉強を始めると役に立つと思います。