今月中旬に退職し、配偶者の扶養に入りパートで働く予定なのですが、扶養申請しても今年度は国民健康保険等入って支払った方が宜しいのでしょうか?
補足…退職するまでは協会けんぽに入っており、配偶者の会社の組合の扶養に入る予定。 身内から扶養申請しても保険料は来年度以降に反映されるから今年度は国民健康保険に入り払わないと行けないと言われた為確認の為相談しました。
国民全員は健康保険に加入しなければならないため、空白期間を作っていけないことになっています。通常、退職してから14日以内に国保への加入又は被扶養者として健康保険被扶養者(異動)届の提出が必要となります。
空白期間ができると、医療費が全額負担になったり、空白期間分の保険料を遡って請求されたりする可能性がありますので、 すみやかに手続きをおこなうとよいでしょう。
組合の健康保険は、協会けんぽに共通する部分も多いのですが、細かな設計が違うので、あらかじめ扶養に入る条件をご確認しておくようにしてください。
現状、配偶者になっておらず扶養でないと察しますが、同居していれば内縁関係「扶養」の条件を満たしてくれる場合もございます。
空白期間が長期化するのであれば、協会けんぽの任意継続か国民健康保険の加入をご検討いただければと思います。
午後1時14分
質問者
わかりました。ありがとうございます。 空白期間が長期化しない場合は、国民健康保険に加入せず組合の扶養の申請をしていけば宜しいのでしょうか?
午後1時23分
回答/ 組合の健保で対応が異なるので、早めにご相談することをお勧めいたします。
午後4時09分
質問者/わかりました。ありがとうございました。