9月末で退職する。 今後無職。 夫の扶養か、国保か、任意継続か、 それぞれの負担額が知りたい。
健康保険料の負担額ですが、実際試算して負担が少ないものを選択するのが一般的です。 国保の場合は、所得や世帯数によって試算がことなるので、役所の国民健康保険窓口でご確認ください。
任意継続保険料は、加入していた社会保険でご確認できます。 参考までに月収が20万円だった場合の目安でお伝えします。
扶養に入る条件を満たして加入できれば、保険料の負担はございません。(健康保険・国民年金の両方) 長野県の在住で、前年の年収が240万円だった場合、年間の健康保険料は約18万円です。 任意継続は、会社が半分負担してきた保険料の福利厚生がないので、約23万円 任意継続被保険者は厚生年金は含まれないので、国民年金保険のご負担があります。
高所得であった場合は任意保険の方が保険料の負担が少ないので、定年退職で所得が高い方は、任意継続を希望する方が多いです。
午後1時51分
質問者/返信ありがとうございます。月収30万で、今後しばらくは傷病手当を受ける予定です。 扶養に入る条件は今年度の収入130万円以下ですか?
午後2時08分
回答/傷病手当金を受取る予定とのことでご説明いたします。
社会保険において、傷病手当金も被扶養者の判断基準となる収入に含まれます。
雇用保険の日額3,611円以下であれば要件を満たしますのですが、月額報酬額が30万円の場合は日額6,667円の支給となることから、健康保険の被扶養者に該当しないと考えられます。
なお、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれ計算されます。
国民健康保険か任意継続保険で保険料を比較して再検討になるかと思います。傷病手当金は治療が必要な期間中は最長1年6カ月の支給を受けることができ、2つのメリットがありますので、療養中は健康保険料を負担しても、結果的には家計は助かるのではないでしょうか。
- 傷病手当金は所得税や住民税などの税金がかからない
- 傷病手当金を受け取った年度は、確定申告や年末調整は不要
気を付けるポイントは3つ
- 傷病手当金は、医師の指示に従わなかった場合に不支給となる場合がある
- 傷病手当金は、退職後の継続給付中に転院による空白期間があると不支給となる場合ある。
- 傷病手当金は、退職後働ける状態になり傷病手当金が不支給になったが、そのあとに労務不能となった場合は不支給となる
よくあるのが、退職後に働ける状態になって働いた場合、再度労務不能になったとしても傷病手当金の支給はされませんので、健康管理は慎重になさってください。
午後3時17分
質問者/退職時に今年度の住民税払ってます。 後で返ってきますか? 払うものは、 年金、 健康保険料、 介護保険料、 住民税、 ですか?
午後4時12分
回答/住民税についてはも退職する社員が納める年間住民税の残りを一括徴収する場合もありますので、納めていれば来年の6月末日頃、納付書で支払うことになるかと思わります。(時期は自治体によって若干ことなります。)
・国民年金
・国民健康保険料
・40歳以上の方は介護保険料
・住民税は今年の所得に計算されますが、目安ですが、自治体のホームページで住民税のシミュレーションは可能です。 源泉徴収票が手元にあればお試しください。