夫の扶養に入るための書類を提出する予定です。 今年3月末に会社を退職して4月より個人事業主として業務委託の仕事を請けていますが、当初よていしていたよりも大幅に収入が少ないため、10月もしくは11月から夫の社会保険の扶養に入ろうと思います。 現在は国民年金と国民健康保険に加入しています。 扶養に入るための書類として、雇用保険を喪失した証明書や直近の確定申告書が必要と言われましたが、今年の4月から個人事業主になったため、確定申告はまだしておりません。 この場合、収入がわかるものとして、取引している会社に出した請求書とその金額が振り込まれたとわかるもの(通帳の写しなど)を提出する形でもよろしいでしょうか? また、雇用保険被保険者資格喪失届は原本ではなくコピーでもよろしいでしょうか?

業務委託を受けていても夫の扶養に入れますか

夫の扶養に入るための書類を提出する予定です。 今年3月末に会社を退職して4月より個人事業主として業務委託の仕事を請けていますが、当初よていしていたよりも大幅に収入が少ないため、10月もしくは11月から夫の社会保険の扶養に入ろうと思います。 現在は国民年金と国民健康保険に加入しています。 扶養に入るための書類として、雇用保険を喪失した証明書や直近の確定申告書が必要と言われましたが、今年の4月から個人事業主になったため、確定申告はまだしておりません。 この場合、収入がわかるものとして、取引している会社に出した請求書とその金額が振り込まれたとわかるもの(通帳の写しなど)を提出する形でもよろしいでしょうか? また、雇用保険被保険者資格喪失届は原本ではなくコピーでもよろしいでしょうか?

通常、個人事業主の相談者様が、夫の社会保険の扶養に入るための書類として整理すると…。

  • 夫の健康保険被保険者証
  • 夫の勤務先に健康保険被扶養者(異動)届を提出
  • 配偶者(あなた)の住民票の写し
  • 配偶者(あなた)の収入が48万円以下であることを証明する書類
  • 求めに応じて、扶養者の配偶者(あなた)が生計を一にしていることを証明する書類(戸籍謄本など)

収入が48万円以下であることを証明する書類としては、以下のようなものが考えられます。

  • 請求書とその金額が振り込まれたとわかることが記載されている通帳の写し
  • 必要に応じて所得証明書(役所・区役所で発行してもらえます。)

雇用保険被保険者資格喪失届はコピー提出でも問題はございません。

10:25午前

質問者/お返事ありがとうございます。 なるほどです。 大変参考になりました。 インターネットで調べても情報が溢れているのと、自分の知りたいことがストレートに帰ってこなかったりしていたので、 安心いたしました。 早速書類をそろえます。 ありがとうございました。

午後4時40分

回答/お悩みがスッキリしたようでよかったです。

また何かありましたらお気軽にお問合せ下さい。

よろしければ最後に評価をお願いします。(^^)/

午後5時19分

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