就業先から医師国保への加入を勧められました。 はじめてのことでどうしていいかわかりません。 社会保険の方がいいのでしょうか?
今まで国民健康保険に加入しており、社会保険に加入したことはありません。
午後6時17分
相談者が医師で所得が上がる見込みがあるのであれば、医師保険に加入しても保険料の負担は少ないと思れます。
医師保険が勧められていることから、そもそも就業先は社会保険の適用事業所ないのではないでしょうか。
午後6時36分
質問者/医師ではなく、医療事務です。社会保険か医師国保かと言われましたが、事業者は医師国保を進めてきました。 事業者にとっては医師国保の方が都合がいいのかなと思います。
私は単身で、結婚出産の予定もありません。 いろいろ調べましたが、医師国保でも問題はないのかなと思っていますが、将来のことを考えると社会保険で厚生年金も入れた方がいいのでしょうか?
午後6時46分
回答/どちらがいいのかは、本人のライフスタイルによって異なってきますし、何をリスクとして捉えているのかで選択が変ってきます。結婚しないということであれば、医療事務の平均的な所得でしたら保険料の負担が少ない点では、国民年金と医療国保が有利です。しかし、将来受け取れる年金額や被扶養者制度などの点では、協会けんぽが有利になります。
キャリアアップして転職すると、社会保険加入することもあるでしょうから、今のあなたに向いているであろう保険制度を選んでいただければと思います。
午後9時33分
質問者/ありがとうございます!! 医師国保に加入しながら、厚生年金に加入することは、できますか?
社会保険は、健康保険と厚生年金、介護保険というイメージがありまして、、、 無知ですみません!9:41午後
回答/社会保険の仕組みとは異なり、医師国保に加入すると、年金は国民年金となります。
質問/協会けんぽは厚生年金に加入できますか?
午後10時21分
回答/医師保険には例外もあります。
- 常勤5人以上の事業所
常勤5人以上の事業所は、厚生年金の適用事業所となり、従業員は原則として厚生年金に加入しなければなりません。そのため、常勤5人以上の事業所に勤務している場合は、厚生年金に加入できる可能性があります。
- 任意適用事業所
常勤5人未満の事業所でも、事業主が厚生年金を適用事業所として届け出をすることで、従業員は厚生年金に加入することができます。そのため、医療事務のスタッフであっても、常勤5人未満の事業所でも、厚生年金に加入できる可能性があります。
- 医師国保と厚生年金の併用している場合 事業主が医師国保に加入していることが条件となります。
要件に該当しているかは勤務の医院にお尋ねください。
午後10時26
質問者/わかりました! ありがとうございました!