算定基礎届の提出が9/22まで出したが今気づきました。明日早急に対応しますが、罰則などは大丈夫でしょうか
私は今年1月に会社を設立した会社経営者で、社員は私1人です
明日年金事務所にいきますが、電話のほうがよいか、直接出向いた方がよいか、どちらですか?
社会保険の算定基礎届の提出が遅れても提出は可能です。
令和5年9月22日で提出が同年10月2日であれば、10日間程度なので、処分対象となる可能性は低いと思われます。
罰金はないでしょうが、年金機構の処理も遅れてしまうので標準報酬月額の決定も遅くなるということはあるでしょう。
念のためお伝えしておくし、厚生年金法の規定では「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。(102条1項1号)
基礎届の提出は毎年あるので、次回は遅れないようにしましょう